(地位の承継の承認の申請) 第十四条 法第十条の承認を受けようとする者は、第七号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ地位の承継の事実を証する書類(次条において「添付書類」という。)を添えて、所管行政庁に提出するものとする。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗