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長期優良住宅の普及の促進に関する法律 第十一条 (記録の作成及び保存)

平成二十年法律第八十七号法律
(記録の作成及び保存)

第十一条

第六条第一項の認定(第八条第一項の変更の認定(第九条第一項又は第三項の規定による第八条第一項の変更の認定を含む。)を含む。第十四条において「計画の認定」という。)を受けた者(以下「認定計画実施者」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、認定長期優良住宅(前条第二号イ又はロに掲げる住宅をいう。以下同じ。)の建築及び維持保全(同号ロに掲げる住宅にあっては、維持保全)の状況に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。

2国及び地方公共団体は、前項の認定長期優良住宅の建築及び維持保全の状況に関する記録の作成及び保存を容易にするため、必要な援助を行うよう努めるものとする。

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