条文くん法令検索 AIに質問する

長期優良住宅の普及の促進に関する法律 第十二条 (報告の徴収)

平成二十年法律第八十七号法律
(報告の徴収)

第十二条

所管行政庁は、認定計画実施者に対し、認定長期優良住宅の建築又は維持保全の状況について報告を求めることができる。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律第十二条(報告の徴収)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十一条(記録の作成及び保存) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律 目次 第十三条(改善命令) →