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長期優良住宅の普及の促進に関する法律 第十二条 (報告の徴収)
平成二十年法律第八十七号
法律
(報告の徴収)
第十二条
所管行政庁は、認定計画実施者に対し、認定長期優良住宅の建築又は維持保全の状況について報告を求めることができる。
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この条文を参照している条文
第21条
長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則 第16条
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