(維持保全の方法の基準) 第五条 法第六条第一項第五号イ及び第七号イの国土交通省令で定める基準は、法第二条第三項各号に掲げる住宅の部分及び設備について、国土交通大臣が定めるところにより点検の時期及び内容が長期優良住宅建築等計画等に定められていることとする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗