条文くん法令検索 AIに質問する

長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則 第五条 (維持保全の方法の基準)

平成二十一年国土交通省令第三号府省令
(維持保全の方法の基準)

第五条

第六条第一項第五号イ及び第七号イの国土交通省令で定める基準は、法第二条第三項各号に掲げる住宅の部分及び設備について、国土交通大臣が定めるところにより点検の時期及び内容が長期優良住宅建築等計画等に定められていることとする。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第五条(維持保全の方法の基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条(規模の基準) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則 目次 第五条の二(維持保全に関する基準) →