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長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則 第五条の二 (維持保全に関する基準)

平成二十一年国土交通省令第三号府省令
(維持保全に関する基準)

第五条の二

第六条第八項の国土交通省令で定める基準は、法第二条第三項各号に掲げる住宅の部分及び設備について、国土交通大臣が定めるところにより点検の時期及び内容がマンション管理適正化法第五条の十八に規定する認定管理計画に定められていることとする。

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