(維持保全に関する基準)
第五条の二
法第六条第八項の国土交通省令で定める基準は、法第二条第三項各号に掲げる住宅の部分及び設備について、国土交通大臣が定めるところにより点検の時期及び内容がマンション管理適正化法第五条の十八に規定する認定管理計画に定められていることとする。
法第六条第八項の国土交通省令で定める基準は、法第二条第三項各号に掲げる住宅の部分及び設備について、国土交通大臣が定めるところにより点検の時期及び内容がマンション管理適正化法第五条の十八に規定する認定管理計画に定められていることとする。