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長期優良住宅の普及の促進に関する法律 第二条 (定義)

平成二十年法律第八十七号法律
(定義)

第二条

この法律において「住宅」とは、人の居住の用に供する建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物をいう。以下この項において同じ。)又は建築物の部分(人の居住の用以外の用に供する建築物の部分との共用に供する部分を含む。)をいう。

2この法律において「建築」とは、住宅を新築し、増築し、又は改築することをいう。

3この法律において「維持保全」とは、次に掲げる住宅の部分又は設備について、点検又は調査を行い、及び必要に応じ修繕又は改良を行うことをいう。

  1. 住宅の構造耐力上主要な部分として政令で定めるもの
  2. 住宅の雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるもの
  3. 住宅の給水又は排水の設備で政令で定めるもの

4この法律において「長期使用構造等」とは、住宅の構造及び設備であって、次に掲げる措置が講じられたものをいう。

  1. 当該住宅を長期にわたり良好な状態で使用するために次に掲げる事項に関し誘導すべき国土交通省令で定める基準に適合させるための措置
    1. 前項第一号及び第二号に掲げる住宅の部分の構造の腐食、腐朽及び摩損の防止
    2. 前項第一号に掲げる住宅の部分の地震に対する安全性の確保
  2. 居住者の加齢による身体の機能の低下、居住者の世帯構成の異動その他の事由による住宅の利用の状況の変化に対応した構造及び設備の変更を容易にするための措置として国土交通省令で定めるもの
  3. 維持保全を容易にするための措置として国土交通省令で定めるもの
  4. 日常生活に身体の機能上の制限を受ける高齢者の利用上の利便性及び安全性、エネルギーの使用の効率性その他住宅の品質又は性能に関し誘導すべき国土交通省令で定める基準に適合させるための措置

5この法律において「長期優良住宅」とは、住宅であって、その構造及び設備が長期使用構造等であるものをいう。

6この法律において「所管行政庁」とは、建築基準法の規定により建築主事又は建築副主事を置く市町村又は特別区の区域については当該市町村又は特別区の長をいい、その他の市町村又は特別区の区域については都道府県知事をいう。ただし、同法第九十七条の二第一項若しくは第二項又は第九十七条の三第一項若しくは第二項の規定により建築主事又は建築副主事を置く市町村又は特別区の区域内の政令で定める住宅については、都道府県知事とする。

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(長期優良住宅の普及の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前にされた第一条の規定による改正前の長期優良住宅の普及の促進に関する法律(次項及び第三項各号において「改正前長期優良住宅法」という。)第五条第一項から第三項までの規定による認定の申請であって、この法律の施行の際、まだその認定をするかどうかの処分がされていないものについての認定の処分については、なお従前の例による。

2この法律の施行の際現に改正前長期優良住宅法第六条第一項の認定を受けている又は施行日以後に前項の規定によりなお従前の例によることとされる同条第一項の認定を受ける長期優良住宅建築等計画(次項の規定の適用を受けるものを除く。)に関する認定の通知、長期優良住宅建築等計画の変更(譲受人を決定した場合における変更を含む。)及び認定に基づく地位の承継については、なお従前の例による。

3次に掲げる長期優良住宅建築等計画については、第一条の規定による改正後の長期優良住宅の普及の促進に関する法律(以下この項において「改正後長期優良住宅法」という。)第五条第四項の規定による認定の申請に基づき改正後長期優良住宅法第六条第一項の認定を受けた長期優良住宅建築等計画とみなして、改正後長期優良住宅法(第六条第一項(第四号に係る部分に限り、第八条第二項において準用する場合を含む。)及び第十八条を除く。)の規定を適用する。

  1. この法律の施行の際現に改正前長期優良住宅法第五条第三項の規定による認定の申請に基づき改正前長期優良住宅法第六条第一項の認定を受けている長期優良住宅建築等計画(改正前長期優良住宅法第五条第三項に規定する分譲事業者のうち、住宅の建築をしてその構造及び設備を長期使用構造等とし、その建築後の住宅を複数の者に譲渡することにより当該住宅を改正後長期優良住宅法第五条第一項に規定する区分所有住宅としようとする者(次号において「特定区分所有住宅分譲事業者」という。)が作成したものに限る。)であって、改正前長期優良住宅法第九条第一項の規定による改正前長期優良住宅法第八条第一項の変更の認定を申請していないもの
  2. 施行日以後に改正前長期優良住宅法第五条第三項の規定による認定の申請に基づき第一項の規定によりなお従前の例によることとされる改正前長期優良住宅法第六条第一項の認定を受ける長期優良住宅建築等計画(特定区分所有住宅分譲事業者が作成したものに限る。)
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