(住宅の雨水の浸入を防止する部分) 第二条 法第二条第三項第二号の住宅の雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるものは、住宅の屋根若しくは外壁又はこれらの開口部に設ける戸、枠その他の建具とする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗