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長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令
平成二十一年政令第二十四号
政令
· 条文 5 件 ·
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長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(住宅の構造耐力上主要な部分)
第二条
(住宅の雨水の浸入を防止する部分)
第三条
(住宅の給水又は排水の設備)
第四条
(都道府県知事が所管行政庁となる住宅)
第五条
(容積率の特例の対象となる住宅の敷地面積の規模)