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長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令 第一条 (住宅の構造耐力上主要な部分)

平成二十一年政令第二十四号政令
(住宅の構造耐力上主要な部分)

第一条

長期優良住宅の普及の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項第一号の住宅の構造耐力上主要な部分として政令で定めるものは、住宅の基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう。)、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。)で、当該住宅の自重若しくは積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものとする。

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