(容積率の特例の対象となる住宅の敷地面積の規模) 第五条 法第十八条第一項の政令で定める規模は、次の表の上欄に掲げる地域又は区域の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める数値とする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗