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長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令 第五条 (容積率の特例の対象となる住宅の敷地面積の規模)

平成二十一年政令第二十四号政令
(容積率の特例の対象となる住宅の敷地面積の規模)

第五条

第十八条第一項の政令で定める規模は、次の表の上欄に掲げる地域又は区域の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める数値とする。

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