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長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令 第三条 (住宅の給水又は排水の設備)

平成二十一年政令第二十四号政令
(住宅の給水又は排水の設備)

第三条

第二条第三項第三号の住宅の給水又は排水の設備で政令で定めるものは、住宅に設ける給水又は排水のための配管設備とする。

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