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長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令 第三条 (住宅の給水又は排水の設備)
平成二十一年政令第二十四号
政令
(住宅の給水又は排水の設備)
第三条
法
第二条第三項第三号
の住宅の給水又は排水の設備で政令で定めるものは、住宅に設ける給水又は排水のための配管設備とする。
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長期優良住宅の普及の促進に関する法律 第2条
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長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令 目次
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