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地方住宅供給公社法 第三十八条 (清算事務)

昭和四十年法律第百二十四号法律
(清算事務)

第三十八条

清算人は、地方公社の債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを地方公社に出資した地方公共団体に、出資の額に応じて分配しなければならない。

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