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地方住宅供給公社法 第八条 (設立)
昭和四十年法律第百二十四号
法律
(設立)
第八条
地方公社は、都道府県又は政令で指定する人口五十万以上の市でなければ、設立することができない。
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この条文を参照している条文
第43条
地方住宅供給公社法施行令 第1条
地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 第47条
中心市街地の活性化に関する法律 第35条
← 第七条(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
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