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中心市街地の活性化に関する法律 第三十五条 (地方住宅供給公社の設立の要件に関する特例)

平成十年法律第九十二号法律
(地方住宅供給公社の設立の要件に関する特例)

第三十五条

認定市町村である市に対する地方住宅供給公社法第八条の規定の適用については、同条中「人口五十万以上の市」とあるのは、「人口五十万以上の市若しくは中心市街地の活性化に関する法律第十二条第一項に規定する認定市町村である市」とする。

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