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中心市街地の活性化に関する法律 第十二条 (報告の徴収)

平成十年法律第九十二号法律
(報告の徴収)

第十二条

内閣総理大臣は、第九条第十項の認定(前条第一項の規定による変更の認定を含む。)を受けた市町村(以下「認定市町村」という。)に対し、認定基本計画(認定基本計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)の実施の状況について報告を求めることができる。

2関係行政機関の長は、認定市町村に対し、認定基本計画(第九条第二項第二号から第八号までに掲げる事項に限る。)の実施の状況について報告を求めることができる。

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旧法第十七条第一項の認定特定事業者に係る旧法第二十九条の規定による道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)の特例については、なお従前の例による。

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