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中心市街地の活性化に関する法律 第十三条 (認定の取消し)

平成十年法律第九十二号法律
(認定の取消し)

第十三条

内閣総理大臣は、認定基本計画が第九条第十項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。この場合において、内閣総理大臣は、あらかじめ、関係行政機関の長にその旨を通知しなければならない。

2関係行政機関の長は、前項の規定による認定の取消しに関し、内閣総理大臣に意見を述べることができる。

3第九条第十三項の規定は、第一項の規定による認定の取消しについて準用する。

4市町村は、前項の規定により準用する第九条第十三項の規定により通知を受けたときは、遅滞なく、その旨を、都道府県及び同条第六項第十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により意見を聴いた中心市街地活性化協議会又は商工会若しくは商工会議所に通知するとともに、公表しなければならない。

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旧法第十七条第一項の認定特定事業者に係る旧法第三十条の規定による貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)及び貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)の特例については、なお従前の例による。

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