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中心市街地の活性化に関する法律 第十一条 (認定基本計画の変更)

平成十年法律第九十二号法律
(認定基本計画の変更)

第十一条

市町村は、認定基本計画の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。

2第九条第六項から第十五項まで及び前条の規定は、前項の認定基本計画の変更について準用する。

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旧法第二十七条第一号の認定食品流通円滑化事業に係る同条各号に規定する食品流通構造改善促進機構の業務については、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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