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中心市街地の活性化に関する法律 第六十七条 (所掌事務)

平成十年法律第九十二号法律
(所掌事務)

第六十七条

本部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 基本方針の案の作成に関すること。
  2. 認定の申請がされた基本計画についての意見(第九条第十一項第十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により内閣総理大臣に対し述べる意見をいう。)に関すること。
  3. 前号に掲げるもののほか、基本方針に基づく施策の実施の推進に関すること。
  4. 前三号に掲げるもののほか、中心市街地の活性化に関する施策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整に関すること。

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