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中心市街地の活性化に関する法律 第六十六条 (設置)
平成十年法律第九十二号
法律
(設置)
第六十六条
中心市街地の活性化に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、内閣に、中心市街地活性化本部(以下「本部」という。)を置く。
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第8条
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