第八条
政府は、中心市街地の活性化を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一中心市街地の活性化の意義及び目標に関する事項
- 二中心市街地の活性化のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針
- 三中心市街地の位置及び区域に関する基本的な事項
- 四中心市街地における土地区画整理事業(土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業をいう。以下同じ。)、市街地再開発事業(都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)による市街地再開発事業をいう。以下同じ。)、道路、公園、駐車場等の公共の用に供する施設の整備その他の市街地の整備改善のための事業に関する基本的な事項
- 五中心市街地における都市福利施設を整備する事業に関する基本的な事項
- 六公営住宅等を整備する事業、中心市街地共同住宅供給事業その他の中心市街地における住宅の供給のための事業及び当該事業と一体として行う居住環境の向上のための事業に関する基本的な事項
- 七中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業、民間中心市街地商業活性化事業その他の中心市街地における経済活力の向上のための事業及び措置に関する基本的な事項
- 八第四号から前号までに規定する事業及び措置と一体的に推進する次に掲げる事業に関する基本的な事項
- イ公共交通機関の利用者の利便の増進を図るための事業
- ロ特定事業
- イ
- 九第四号から前号までに規定する事業及び措置の総合的かつ一体的推進に関する基本的な事項
- 十中心市街地における都市機能の集積の促進を図るための措置に関する基本的な事項
- 十一特定民間中心市街地経済活力向上事業の中心市街地への来訪者又は中心市街地の就業者若しくは小売業の売上高の増加の目標の設定に関する事項
- 十二その他中心市街地の活性化に関する重要な事項
3政府は、基本方針を定めるに当たっては、前項第四号から第八号まで及び第十号に規定する事業及び措置が総合的かつ一体的に推進されるようこれを定めるものとする。
4内閣総理大臣は、中心市街地活性化本部(第六十六条に規定する中心市街地活性化本部をいう。次条及び第十四条において同じ。)が作成した基本方針の案について閣議の決定を求めなければならない。
5内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。
6政府は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更しなければならない。
7第四項及び第五項の規定は、基本方針の変更について準用する。