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中心市街地の活性化に関する法律 第八条

平成十年法律第九十二号法律

第八条

政府は、中心市街地の活性化を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 中心市街地の活性化の意義及び目標に関する事項
  2. 中心市街地の活性化のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針
  3. 中心市街地の位置及び区域に関する基本的な事項
  4. 中心市街地における土地区画整理事業(土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業をいう。以下同じ。)、市街地再開発事業(都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)による市街地再開発事業をいう。以下同じ。)、道路、公園、駐車場等の公共の用に供する施設の整備その他の市街地の整備改善のための事業に関する基本的な事項
  5. 中心市街地における都市福利施設を整備する事業に関する基本的な事項
  6. 公営住宅等を整備する事業、中心市街地共同住宅供給事業その他の中心市街地における住宅の供給のための事業及び当該事業と一体として行う居住環境の向上のための事業に関する基本的な事項
  7. 中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業、民間中心市街地商業活性化事業その他の中心市街地における経済活力の向上のための事業及び措置に関する基本的な事項
  8. 第四号から前号までに規定する事業及び措置と一体的に推進する次に掲げる事業に関する基本的な事項
    1. 公共交通機関の利用者の利便の増進を図るための事業
    2. 特定事業
  9. 第四号から前号までに規定する事業及び措置の総合的かつ一体的推進に関する基本的な事項
  10. 中心市街地における都市機能の集積の促進を図るための措置に関する基本的な事項
  11. 十一
    特定民間中心市街地経済活力向上事業の中心市街地への来訪者又は中心市街地の就業者若しくは小売業の売上高の増加の目標の設定に関する事項
  12. 十二
    その他中心市街地の活性化に関する重要な事項

3政府は、基本方針を定めるに当たっては、前項第四号から第八号まで及び第十号に規定する事業及び措置が総合的かつ一体的に推進されるようこれを定めるものとする。

4内閣総理大臣は、中心市街地活性化本部(第六十六条に規定する中心市街地活性化本部をいう。次条及び第十四条において同じ。)が作成した基本方針の案について閣議の決定を求めなければならない。

5内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。

6政府は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更しなければならない。

7第四項及び第五項の規定は、基本方針の変更について準用する。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この法律の施行前に旧法第二十条第一項の規定により認定の申請がされた同項の中小小売商業高度化事業計画であってこの法律の施行の際認定をするかどうかの処分がされていないものについての経済産業大臣の認定については、なお従前の例による。

2前項の規定に基づき従前の例により認定を受けた旧法第二十条第一項の中小小売商業高度化事業計画は、第五項及び附則第十四条の規定の適用については、旧法第二十一条第二項の認定中小小売商業高度化事業計画とみなす。

3前項の中小小売商業高度化事業計画を実施する者は、附則第十条第一項及び第十五条の規定の適用については、旧法第二十一条第一項の認定中小小売商業高度化事業者とみなす。

4第二項の中小小売商業高度化事業計画に基づく旧法第四条第五項第七号の中小小売商業高度化事業は、附則第十条第二項の規定の適用については、旧法第二十六条第二項の認定中小小売商業高度化支援等事業とみなす。

5旧法第二十一条第二項の認定中小小売商業高度化事業計画の変更の認定及び取消しについては、なお従前の例による。

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