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中心市街地の活性化に関する法律 第四十八条 (特定民間中心市街地活性化事業計画の認定)

平成十年法律第九十二号法律
(特定民間中心市街地活性化事業計画の認定)

第四十八条

特定民間中心市街地活性化事業(認定基本計画に記載されたものに限る。)を実施しようとする者(第七条第七項第五号に定める事業を実施しようとする場合にあっては同号に掲げる会社を設立しようとする中小小売商業者とし、同項第六号に定める事業を実施しようとする場合にあっては同号に掲げる会社を設立しようとする中小小売商業者を、同項第七号に定める事業を実施しようとする場合にあっては特定会社を設立しようとする者を、同条第八項に規定する事業及び同条第十項各号に掲げる事業を実施しようとする場合にあっては当該事業を実施する法人を設立しようとする者を含む。以下「特定民間中心市街地活性化事業者」という。)は、単独で又は共同して、協議会における協議を経て、特定民間中心市街地活性化事業に関する計画(以下「特定民間中心市街地活性化事業計画」という。)を作成し、主務大臣の認定を申請することができる。

2前項の規定による認定の申請は、市町村を経由して行わなければならない。この場合において、市町村は、当該特定民間中心市街地活性化事業計画に関し意見を付すことができる。

3特定民間中心市街地活性化事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 特定民間中心市街地活性化事業の目標及び内容
  2. 特定民間中心市街地活性化事業の実施時期
  3. 特定民間中心市街地活性化事業を行うのに必要な資金の額及びその調達方法

4主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その特定民間中心市街地活性化事業計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

  1. 前項第一号及び第二号に掲げる事項が基本方針のうち第八条第二項第七号及び第八号に掲げる事項の内容に照らして適切なものであること。
  2. 当該特定民間中心市街地活性化事業が確実に実施される見込みがあること。
  3. 特定民間中心市街地活性化事業者が貨物運送効率化事業を実施する場合であって当該貨物運送効率化事業が第一種貨物利用運送事業又は貨物自動車利用運送(貨物自動車運送事業法第二条第七項の貨物自動車利用運送をいう。以下同じ。)に該当するときは、当該特定民間中心市街地活性化事業者が貨物利用運送事業法第六条第一項第一号から第四号まで又は貨物自動車運送事業法第五条各号のいずれにも該当しないこと。
  4. 特定民間中心市街地活性化事業者が中小小売商業高度化事業を実施する場合にあっては、当該中小小売商業高度化事業の適切な実施を図るために必要な要件として政令で定めるものに該当すること及び当該特定民間中心市街地活性化事業者が、経済産業省令で定めるところにより、現に事業の用に供されていない土地又は店舗用の建物の相当数の所有者等(所有権又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者をいう。第五十条において同じ。)の協力を得て行う取組であって、当該中小小売商業高度化事業の効果的な実施に資するものを行うと見込まれること。

5主務大臣は、前項の規定による認定を行ったときは、関係都道府県に対して、速やかにその旨を通知しなければならない。

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