条文くん法令検索 AIに質問する

中心市街地の活性化に関する法律 第七十八条 (主務大臣)

平成十年法律第九十二号法律
(主務大臣)

第七十八条

第四十八条第一項、第二項、第四項及び第五項、第四十九条第一項及び第二項並びに第六十条第一項における主務大臣は、特定民間中心市街地活性化事業を所管する大臣とする。

e-Gov法令検索で第七十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中心市街地の活性化に関する法律第七十八条(主務大臣)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七十七条(資金の確保) 中心市街地の活性化に関する法律 目次 第七十九条(権限の委任) →