(資金の確保) 第七十七条 国及び地方公共団体は、その財政収支の状況を踏まえつつ、認定基本計画の達成に資する施設の整備その他の事業に必要な資金の確保に努めなければならない。 e-Gov法令検索で第七十七条を開く ↗