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中心市街地の活性化に関する法律 第七十七条 (資金の確保)

平成十年法律第九十二号法律
(資金の確保)

第七十七条

国及び地方公共団体は、その財政収支の状況を踏まえつつ、認定基本計画の達成に資する施設の整備その他の事業に必要な資金の確保に努めなければならない。

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