条文くん法令検索 AIに質問する

中心市街地の活性化に関する法律 第七十六条 (地方債についての配慮)

平成十年法律第九十二号法律
(地方債についての配慮)

第七十六条

地方公共団体が認定基本計画を達成するために行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。

e-Gov法令検索で第七十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中心市街地の活性化に関する法律第七十六条(地方債についての配慮)について教えてください」と聞く
← 第七十五条(政令への委任) 中心市街地の活性化に関する法律 目次 第七十七条(資金の確保) →