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中心市街地の活性化に関する法律 第四十九条 (認定特定民間中心市街地活性化事業計画の変更等)

平成十年法律第九十二号法律
(認定特定民間中心市街地活性化事業計画の変更等)

第四十九条

前条第四項の認定を受けた者(以下「認定特定民間中心市街地活性化事業者」という。)は、当該認定に係る特定民間中心市街地活性化事業計画(以下「認定特定民間中心市街地活性化事業計画」という。)を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。

2主務大臣は、認定特定民間中心市街地活性化事業者が作成した認定特定民間中心市街地活性化事業計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)に従って特定民間中心市街地活性化事業が実施されていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

3前条第二項、第四項及び第五項の規定は、第一項の認定について準用する。

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