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中心市街地の活性化に関する法律 第四十七条 (報告の徴収)

平成十年法律第九十二号法律
(報告の徴収)

第四十七条

経済産業大臣は、認定民間中心市街地商業活性化事業者に対し、民間中心市街地商業活性化事業の実施状況について報告を求めることができる。

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