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中心市街地の活性化に関する法律 第四十六条 (指導及び助言)

平成十年法律第九十二号法律
(指導及び助言)

第四十六条

国及び地方公共団体は、認定民間中心市街地商業活性化事業者に対し、認定民間中心市街地商業活性化事業計画に係る事業を的確に行うことができるよう必要な指導及び助言を行うものとする。

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