(認定に関する処理期間)
第十条
内閣総理大臣は、前条第一項の規定による認定の申請を受理した日から三月以内において速やかに、同条第十項の認定に関する処分を行わなければならない。
2関係行政機関の長は、内閣総理大臣が前項の処理期間中に前条第十項の認定に関する処分を行うことができるよう、速やかに、同条第十二項の同意について同意又は不同意の旨を通知しなければならない。
内閣総理大臣は、前条第一項の規定による認定の申請を受理した日から三月以内において速やかに、同条第十項の認定に関する処分を行わなければならない。
2関係行政機関の長は、内閣総理大臣が前項の処理期間中に前条第十項の認定に関する処分を行うことができるよう、速やかに、同条第十二項の同意について同意又は不同意の旨を通知しなければならない。
旧法第十七条第一項の認定特定事業者及び旧法第二十一条第一項の認定中小小売商業高度化事業者に関する旧法第二十六条第一項に規定する中心市街地商業等活性化関連保証及び同条第三項に規定する中心市街地商業等活性化支援関連保証についての同条に規定する中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の特例については、なお従前の例による。
2旧法第二十六条第二項の認定中小小売商業高度化支援等事業を実施する公益法人であって、当該認定中小小売商業高度化支援等事業の実施に必要な資金に係る中小企業信用保険法第三条第一項又は第三条の二第一項に規定する債務の保証を受けたものについての旧法第二十六条第二項の規定の適用については、なお従前の例による。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。