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中心市街地の活性化に関する法律 第三十四条 (地方公共団体による住宅の建設)

平成十年法律第九十二号法律
(地方公共団体による住宅の建設)

第三十四条

地方公共団体は、中心市街地共同住宅供給事業の実施その他の認定中心市街地の区域内における住宅の供給の状況に照らして必要と認めるときは、良好な居住環境が確保された住宅の建設に努めなければならない。

2国は、地方公共団体が認定中心市街地の区域内において第二十三条の基準に準じて国土交通省令で定める基準に従い住宅の供給を行う場合においては、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該住宅の建設に要する費用の一部を補助することができる。

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