(賃借人の募集方法)
第三十五条
賃貸住宅を前条第一号に掲げる者に賃貸する地方公共団体(以下第三十八条までにおいて単に「地方公共団体」という。)は、災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において賃貸住宅に入居させることが適当である者として当該地方公共団体の長が認めるものを入居させる場合を除くほか、当該賃貸住宅の賃借人を公募しなければならない。
2前項の規定による公募は、地方公共団体の長が定めるところにより、賃借りの申込みの期間の末日から起算して少なくとも二週間前に、新聞掲載、掲示等により行うとともに、当該地方公共団体のウェブサイトへの掲載により行わなければならない。
3前二項の規定による公募は、棟ごとに又は団地ごとに、少なくとも次に掲げる事項を示して行わなければならない。
- 一賃貸住宅が法第三十四条第二項に規定する賃貸住宅であること。
- 二賃貸住宅の所在地、戸数、規模及び構造
- 三地方公共団体の名称
- 四賃借人の資格
- 五家賃その他賃貸の条件
- 六賃借りの申込みの期間及び場所
- 七申込みに必要な書面の種類
- 八賃借人の選定方法
4前項第六号の申込みの期間は、少なくとも一週間としなければならない。