(賃貸借契約の解除) 第三十八条 地方公共団体は、貸借人が不正の行為によって賃貸住宅を賃借りしたときは、当該賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除をすることを賃貸の条件としなければならない。 e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗