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国土交通省関係中心市街地の活性化に関する法律施行規則 第三十九条 (賃貸条件の制限)

平成十八年国土交通省令第八十二号府省令
(賃貸条件の制限)

第三十九条

地方公共団体は、毎月その月分の家賃を受領すること及び家賃の三月分を超えない額の敷金を受領することを除くほか、賃借人から権利金、謝金等の金品を受領し、その他賃借人の不当な負担となることを賃貸の条件としてはならない。

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