(転貸の条件)
第四十条
第三十四条第二号に掲げる者に賃貸住宅を賃貸する地方公共団体は、転借人の資格、転借人の選定方法、家賃その他転貸の条件に関し、法第二十三条第八号イ((2)を除く。)、ロ、ハ及びニ並びに法第三十一条第一項及び第二項の規定に準じて賃借人が当該賃貸住宅を転貸することを賃貸の条件としなければならない。
第三十四条第二号に掲げる者に賃貸住宅を賃貸する地方公共団体は、転借人の資格、転借人の選定方法、家賃その他転貸の条件に関し、法第二十三条第八号イ((2)を除く。)、ロ、ハ及びニ並びに法第三十一条第一項及び第二項の規定に準じて賃借人が当該賃貸住宅を転貸することを賃貸の条件としなければならない。