条文くん法令検索 AIに質問する

国土交通省関係中心市街地の活性化に関する法律施行規則 第四十条 (転貸の条件)

平成十八年国土交通省令第八十二号府省令
(転貸の条件)

第四十条

第三十四条第二号に掲げる者に賃貸住宅を賃貸する地方公共団体は、転借人の資格、転借人の選定方法、家賃その他転貸の条件に関し、法第二十三条第八号イ((2)を除く。)、ロ、ハ及びニ並びに法第三十一条第一項及び第二項の規定に準じて賃借人が当該賃貸住宅を転貸することを賃貸の条件としなければならない。

e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国土交通省関係中心市街地の活性化に関する法律施行規則第四十条(転貸の条件)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十九条(賃貸条件の制限) 国土交通省関係中心市街地の活性化に関する法律施行規則 目次 第四十一条(管理の方法の基準) →