(賃借人の資格) 第三十四条 賃貸住宅の賃借人の資格は、次に掲げる者とする。一自ら居住するため住宅を必要とする者二自ら居住するため住宅を必要とする者に対し住宅を賃貸する事業を行う者 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗