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国土交通省関係中心市街地の活性化に関する法律施行規則 第三十四条 (賃借人の資格)

平成十八年国土交通省令第八十二号府省令
(賃借人の資格)

第三十四条

賃貸住宅の賃借人の資格は、次に掲げる者とする。

  1. 自ら居住するため住宅を必要とする者
  2. 自ら居住するため住宅を必要とする者に対し住宅を賃貸する事業を行う者

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