(賃借人の選定) 第三十六条 賃借りの申込みを受理した戸数が賃貸住宅の戸数を超える場合においては、地方公共団体は、抽選その他公正な方法により賃借人を選定しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗