(譲受人の募集方法)
第四十四条
分譲住宅を前条第一号又は第二号に掲げる者に譲渡する地方公共団体(以下第四十六条までにおいて単に「地方公共団体」という。)は、災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において分譲住宅に入居させることが適当である者として当該地方公共団体の長が認めるものを入居させる場合を除くほか、当該分譲住宅の譲受人を公募しなければならない。
2前項の規定による公募は、地方公共団体の長が定めるところにより、譲受けの申込みの期間の末日から起算して少なくとも二週間前に、新聞掲載、掲示等により行うとともに、当該地方公共団体のウェブサイトへの掲載により行わなければならない。
3前二項の規定による公募は、棟ごとに又は団地ごとに、少なくとも次に掲げる事項を示して行わなければならない。
- 一分譲住宅が法第三十四条第二項に規定する分譲住宅であること。
- 二分譲住宅の所在地、戸数、規模及び構造
- 三地方公共団体の名称
- 四譲受人の資格
- 五価額その他譲渡の条件
- 六譲受けの申込みの期間及び場所
- 七申込みに必要な書面の種類
- 八譲受人の選定方法
4前項第六号の申込みの期間は、少なくとも一週間としなければならない。