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国土交通省関係中心市街地の活性化に関する法律施行規則 第四十三条 (譲受人の資格)

平成十八年国土交通省令第八十二号府省令
(譲受人の資格)

第四十三条

分譲住宅の譲受人の資格は、次のいずれかに掲げる者とする。

  1. 自ら居住するため住宅を必要とする者
  2. 親族の居住の用に供するため自ら居住する住宅以外に住宅を必要とする者
  3. 自ら居住するため住宅を必要とする者に対し住宅を賃貸する事業を行う者

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