(譲受人の資格) 第四十三条 分譲住宅の譲受人の資格は、次のいずれかに掲げる者とする。一自ら居住するため住宅を必要とする者二親族の居住の用に供するため自ら居住する住宅以外に住宅を必要とする者三自ら居住するため住宅を必要とする者に対し住宅を賃貸する事業を行う者 e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗