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国土交通省関係中心市街地の活性化に関する法律施行規則 第四十二条 (管理の期間)

平成十八年国土交通省令第八十二号府省令
(管理の期間)

第四十二条

賃貸住宅の管理の期間は、十年以上でなければならない。

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