(譲受人の選定) 第四十五条 譲受けの申込みを受理した戸数が分譲住宅の戸数を超える場合においては、地方公共団体は、抽選その他公正な方法により譲受人を選定しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗