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地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令 第十二条 (地方住宅供給公社法施行令を適用する場合の読替え)

平成四年政令第二百六十六号政令
(地方住宅供給公社法施行令を適用する場合の読替え)

第十二条

第四十七条第一項の規定により設立された地方住宅供給公社については、地方住宅供給公社法施行令(昭和四十年政令第百九十八号)第二条第一項中「、市のみが設立したものにあつては当該市(第二十三号及び第二十六号にあつては、建築主事を置く市)と、その他のものにあつては都道府県」とあるのは、「地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第四十七条第一項の政令で定める市」とする。

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