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地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 第五十一条

平成四年法律第七十六号法律

第五十一条

第三十八条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の罰金に処する。

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