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地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 第五十条

平成四年法律第七十六号法律

第五十条

第二十一条第六項の規定による命令に違反して、土地の原状回復をせず、又は建築物その他の工作物を移転せず、若しくは除却しなかった者は、六月以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。

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