条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律
› 第四十九条
地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 第四十九条 (政令への委任)
平成四年法律第七十六号
法律
(政令への委任)
第四十九条
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第四十九条(政令への委任)について教えてください」と聞く
← 第四十八条(主務大臣)
地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 目次
第五十条 →