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地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令
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地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令 第七条 (法第二十一条第二項第一号ロの政令で定める規模等)
平成四年政令第二百六十六号
政令
(法第二十一条第二項第一号ロの政令で定める規模等)
第七条
法
第二十一条第二項第一号ロ
及び第二号ロ(4)の政令で定める規模は、三百平方メートルとする。
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地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 第21条
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