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地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令 第五条 (拠点整備促進区域内における都道府県知事等の許可を要しない行為)

平成四年政令第二百六十六号政令
(拠点整備促進区域内における都道府県知事等の許可を要しない行為)

第五条

第二十一条第一項第一号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。

  1. 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う土地の形質の変更
  2. 既存の建築物の敷地内において行う車庫、物置その他これらに類する附属建築物(階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造のものに限る。)の新築、改築又は増築
  3. 既存の建築物又は工作物の管理のために必要な土地の形質の変更
  4. 現に農林漁業を営む者のために行う土地の形質の変更又は物置、作業小屋その他これらに類する建築物(階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造のものに限る。)の新築、改築若しくは増築(新築若しくは改築に係る部分の床面積又は増築後の床面積の合計が九十平方メートル以下であるものに限る。)

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