(地方拠点都市地域の変更等) 第五条 都道府県知事は、基本方針の変更により又は情勢の推移により必要が生じたときは、遅滞なく、その指定した地方拠点都市地域を変更し、又はその指定を解除するものとする。2前条の規定は前項の規定による変更について、同条第二項から第四項までの規定は前項の規定による解除について準用する。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗