条文くん法令検索 AIに質問する

地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 第五条 (地方拠点都市地域の変更等)

平成四年法律第七十六号法律
(地方拠点都市地域の変更等)

第五条

都道府県知事は、基本方針の変更により又は情勢の推移により必要が生じたときは、遅滞なく、その指定した地方拠点都市地域を変更し、又はその指定を解除するものとする。

2前条の規定は前項の規定による変更について、同条第二項から第四項までの規定は前項の規定による解除について準用する。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第五条(地方拠点都市地域の変更等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条(地方拠点都市地域の指定) 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 目次 第六条(基本計画) →