(法第六十一条の政令で定める都市計画区域)
第十五条
法第六十一条の政令で定める都市計画区域は、次に掲げるものとする。
- 一
地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第四条第一項の規定により指定された地方拠点都市地域の全部又は一部を含む都市計画区域 - 二
法第六十一条各号に掲げる土地の区域の全部又は一部を含む都市計画区域と密接な関連のある都市計画区域で、主務大臣が指定するもの - 三
第一号に掲げる都市計画区域と密接な関連のある都市計画区域で、主務大臣が指定するもの
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