(発起人)
第六十一条
組合を設立するには、次に掲げる土地の区域の全部又は一部を含む都市計画区域(都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域をいう。以下同じ。)その他住宅の需要の著しい地域における都市計画区域で政令で定めるものに係る市街化区域内農地について所有権を有する者三人以上が発起人となることを必要とする。
組合を設立するには、次に掲げる土地の区域の全部又は一部を含む都市計画区域(都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域をいう。以下同じ。)その他住宅の需要の著しい地域における都市計画区域で政令で定めるものに係る市街化区域内農地について所有権を有する者三人以上が発起人となることを必要とする。