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農住組合法 第六十一条 (発起人)

昭和五十五年法律第八十六号法律
(発起人)

第六十一条

組合を設立するには、次に掲げる土地の区域の全部又は一部を含む都市計画区域(都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域をいう。以下同じ。)その他住宅の需要の著しい地域における都市計画区域で政令で定めるものに係る市街化区域内農地について所有権を有する者三人以上が発起人となることを必要とする。

  1. 首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二条第三項に規定する既成市街地、同条第四項に規定する近郊整備地帯又は同条第五項に規定する都市開発区域
  2. 近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第二条第三項に規定する既成都市区域、同条第四項に規定する近郊整備区域又は同条第五項に規定する都市開発区域
  3. 中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第二条第三項に規定する都市整備区域又は同条第四項に規定する都市開発区域
  4. 都の区域又は道府県庁所在の市若しくは人口二十五万以上の市の区域

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