(権限の委任) 第十九条 令及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。一令第三条第二号の規定により指定すること。二第三条の規定により標準建設費を定めること。三第四条第二項第二号の規定により耐火性能を有する構造の住宅を定めること。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗