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農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行規則 第三条 (対象融資の範囲)

昭和四十六年建設省令第十八号府省令
(対象融資の範囲)

第三条

第二条第一項の国土交通省令で定める範囲の資金は、特定賃貸住宅の建設に要する資金のうち、建築工事費(主体工事費及び屋内設備工事費をいう。)、屋外附帯工事費及び特殊基礎工事費の合計額(その額が国土交通大臣が定める標準建設費をこえるときは、当該標準建設費)に相当するものとする。

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